労働基準法・関連法

拘束力の強さは、法令≧労働協約≧就業規則≧労働契約の順

労働協約:労働組合法、使用者と労働組合との書面で労働時間などの協定

就業規則:労働基準法、使用者が作成する文書、賃金や規律など具体的な規則、常時10人以上の労働者がいる場合、労働者の意見を添付した上で所轄の労働基準監督署に届出を行う必要がある。絶対的必要事項(賃金・就業時間・退職)相対的必要記載事項(退職手当・臨時賃金など)がある。

労働契約:労働基準法、使用者と個々の労働者との契約書面

労使協定とは:労働者(過半数労働者または過半数労働組合)が使用者と労働条件について協定を結ぶこと。本来、法律違反でも労使協定を結べは違反にならない。時間外・休日労働は違反だが、36協定を結ぶことで使用者は違法性を問われない。

<労働時間>

6時間まで:休憩不要

6超えて~8時間まで:45分以上

8時間以上:1時間以上

※途中付与、一斉付与、自由時間

法定労働時間:40時間/1週間、8時間/1日

<休日>

原則:毎週1回の休みを与える

例外:4週間を通じて4日以上

  • 36協定による時間外労働

原則:45時間/1ヶ月、360時間/1年

例外:100時間未満/単月、80時間以内/複数月平均、720時間/1年 ※売上が予測より大幅に超えたなど、臨時的な特別な事情があるとき。

<割増賃金>

時間外労働:25%以上

深夜労働:25%以上

休日労働:35%以上

時間外+休日:35%以上 ※時間外と休日は同じ

時間外+深夜:50%以上

休日+深夜:60%以上

  • 減給の制裁

原則 :1回あたりは平均賃金の半額まで、総額は10分の1まで
遅刻早退:就業規則において明確に規定してる必要、ノーワーク・ノーペイは制裁ではない。

フレックスタイム制:労使協定だけではなく、就業規則でも定める必要がある。所轄労働基準監督署への届出は不要

1ヶ月単位の変形労働時間制:労使協定か就業規則のどちらかの作成が必要。所轄労働基準監督署への届出が必要

労働施策総合推進法(パワハラ防止対策)の改正:「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素を全てみたすもの。」→令和4年4月から中小企業も義務化

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